韓国に滞在中でノービザの方必見【延長申請を考えている方へ】
まだ帰国を早まらないで!今帰るのは危険!ノービザの延長方法があるよ!
こんにちは、はぬんです。
今私は韓国に滞在しています(許される限りは滞在していたい)。
そして、私は現在、ノービザで滞在をしています。
つまり3ヶ月後には、なにがなんでも日本に帰国をしなくてはいけないのです。
今の日本に戻りたくないのが本音。しかし私は5月中に戻らなくてはなりません。
絶対無理(確実に留まってる方がお互いの国の為にもいいと思う)です…。
その理由は以下。
- 危ない
- 今は無感染だけど、帰国経路で感染する可能性微レ存
- 怖い
- 普通に東京が怖い(東京住まい故)
以上になります。
めっちゃ怖いです。
本記事は、ノービザで延長が可能かどうなのか、可能な場合は
どうやって申請をするのかをまとめています。これから延長する人は参考にしてくださいね。
ノービザでの延長は可能なのか否か
こちら、単刀直入に申します。
可能です。
理由はよくわからないところが強いです。
しかし、何度か確認をしているのが、在韓日本大使館。
ここには自然災害などの時の注意事項も記載しています。それが下記。
つまり、人道上の理由があれば滞在を許可するという事。
なんならビザの申請も許可するよっていう事。
これは在日韓国大使館にも同じように記載されています。
(在日日本大使館とか東京の出入国管理局じゃないですか!誤字訂正しました…!)
ちなみに人道上の理由というのは、
自然災害のほか、紛争や産業事故などの人為的な災害、またこれらの複合的な要因によって、尊厳のある生活を営む権利が侵害され、水・食料、住 居等の人が生きていくために最低限必要なものにアクセスできない。
ということ。ついこのあいだ緊急事態宣言があり、現在は海外から帰国した日本人は、
交通機関での移動は全面的に禁止されていますね。
つまり、コロナは人道上の理由として、認められているんです。
ソウル近辺にお住まいの方、ノービザ延長が出来なかった方へ。
延長申請が出来ない局もあるとのご連絡いただいています。
現在、ビザの延長申請が出来ているのは、
大邱、釜山(蔚山)住まいのノービザ滞在者、
水原市、ソウル住まいの方は拒否をされているそうです。
理由としては飛行機が飛んでいるからとのこと。
・飛行機が欠航になっている事
こちらを証明出来るものが必要です。
これから申請をする方は、気を付けて!
証明書ではなく、日本に帰国してから「家に戻る手段がない事」を説明してください。
その結果、延長が出来た方からのご連絡を頂きました。
恐らく5月末、6月と徐々に緊急事態宣言は延びていくでしょうから、
日本に戻るのは今は賢い判断とはいえません(飛行機に乗っている時間で感染してしまう可能性も有)。
まずは命を守る為にも、ビザ延長を試みて下さい。
韓国にノービザで入ってから、留学、研修ビザに変えられたというお話も伺っています。
この件は、公にすると混乱を招く為、気になる方のみにお話致します。
私のSNSまでご連絡下さい。いつでもご相談受け付けています。
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— はぬん (@hi__kag_) 2020年5月2日
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コロナは自然災害なの?
はい。新型肺炎として呼ばれているコロナは、自然災害に匹敵すると言われています。
それも、全世界で20万人の死亡者を観測している事は誰でもご存じですね。そのうち感染者は300万人。
自然災害に匹敵すると言われているのは
このような背景から緊急事態宣言が行われた為でもあります。
※今回は、日本が感染率は低いと豪語するのも無意味なので、触れていません※
もとより、満員電車が蔓延している国ですから、緊急事態宣言は良い判断だったと思いますが、
緊急提言には下記のような事を冒頭で言われています。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、災害対策基本法(以下、災対法)第2条1項1号が定める「異常な自然現象」と解することは十分可能です。この新型コロナウイルス感染症の拡大という事象を「災害」と捉え、現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策のほか、災対法やその他の災害対策関連法制を利用し、更なる感染症の拡大防止、生活等の支援が可能となります。
そこで、私たちは、新型コロナウイルス感染症の拡大を災対法の「災害」に認定するなどの弾力的運用あるいは制度転用を行い、災対法をはじめ、災害時の各法制度を活用することを緊急に提言いたします。
つまり、災害対策基本法等で住民の生命と生活を守る緊急提言をしたという事です。
今もまだ成田空港や羽田空港は、都内への交通を止めているんだそうな。
新型肺炎に罹ってない人は使用できるそうですが、それも時間の問題でしょう。
どんな理由で延長を申請すれば良いの?
私も韓国でその旨を相談したところ、空港から家に帰る事が出来ない旨や
コロナが原因である事を伝えると良いと(入出管理局の方に)言われています。
つまり日本で現在行われている交通関係の政策から、理由を述べれば良いということです。
現在の政策はこちら
- 帰国された方は14日間の待機要請
- 待機場所は自宅か、ホテルなどの宿泊施設または空港内(全て各自で準備)
- 移動は交通機関使用禁止
以上3点です。
善良なる国民が、この政策についての疑問を政府にぶつけてくれていた為、こちら掲載いたします。
この「交通機関使用禁止」という点を、明記して申請をすると延長が出来たというご報告が多数。
コロナと言ったら延長はできるけど少し早いと言われたので、コロナである事を伝える必要があります。
延長したらどれくらいの期間いられるの?
今は1ヶ月としか言えません。状況を見て、延長の申請を時折していく必要があるとのお話でした。
とりあえず今の日本に戻っても緊急事態宣言の解除と水際対策の解除がない限り、動けないことは確かです。
⚠️注意事項⚠️
注意事項が2点。今日から訪問形式ではなくハイコリアのサイトで申請が可能です。
なので、まずはハイコリアのサイトをご確認下さい。
※下図は、予約の仕方になるのでご注意下さい
日本語訳は↓
オンライン予約サービス、ビザ申請のお知らせ。
☘待ち時間の短縮し、手続きをより便利にするため2020年3月2日よりオンライン予約サービスを開始しました。
弊社のウェブサイト(ハイコリアのサイト)をご覧ください。☘ハイコリアのサイトでの操作方法
予約をクリック→オンライン予約日を選択→予約日時確定。
オンライン予約の確認は、入国管理局まで。※以下の申請者は除きます。
F-5、F-2-3、D-8、E-9、E-10外国人登録カードの発行と再発行、F-6、在留資格認定証明書の変更(住所、旅券番号、申請国籍)。ビザ発給、証明書発行。
釜山(蔚山)ヘルプデスクはこちら。
052-279-8024
蔚山入国管理局
もう一点は、申請のタイミングはビザの期限切れ1週間前です。
1ヶ月前に行くと早すぎるので、何もできず帰されるのでご注意下さい。
まとめ
まとめなくちゃいけないことは恐らくまとめられました。
今回の要点で必要なことは、
- ノービザの延長は可能。
- ハイコリアでの延長申請になる。
- 申請のタイミングは期限切れの1週間前もしくは以内
の3点です。
恐らくビザの準備ができている人は、ワーホリなどのビザ申請を外国でされた方が良いのではないかと思います。
韓国は徐々に便利になってきているので今後に期待しています!
1年くらいは韓国に滞在していたいのが本音の、はぬんがお送りしました!